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青少年と法(抜粋)
子供の権利条約(1994年5月22日発効)
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子供の権利条約(1994年5月22日発効)
前文
この条約の締結国は、国際連合憲章において宣明された原則によれば、人類社会のすべての構成員の固有の尊厳及び平等のかつ奪い得ない権利を認めることが世界における自由、正義及び平和の基礎をなすものであることを考慮し、国際連合加盟国の国民が、国際連合憲章において、基本的人権並びに人間の尊厳及び価格に関する信念を改めて確認し、かつ、一層大きな自由の中で社会的進歩及び生活水準の向上を促進することを決意したことに留意し、国際連合が、世界人権宣言及び人権に関する国際規約において、すべての人は人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又はその他の地位等によるいかなる差別もなしに、同宣言及び同規約に掲げるすべての権利及び自由を享有することができることを宣明し及び合意したことを認め、・・・・・・・
第1部
第一条(児童の定義)
この条約の適用上、児童とは、18歳未満のすべての者をいう。ただし、当該児童で、その者に適用される法律によりより早く成年に達ししたものを除く。
第2条 (差別の禁止)
1 締結国は、その管轄にある児童に対し、児童又はその父母若しくは法定保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、種族的若しくは社会的出身、財産、心身障害、出生又は他の地位に関わらず、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し、及び確保する。
2 締結国は、児童がその父母、法的保護者又は家族の構成員の地位、活動、表明した意見又は信念によるあらゆる形態の差別又は処罰から保護されることを確保するためのすべての適当な措置をとる。
第3条(児童に対する措置の原則)
1 児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいすれによって行われるものであっても、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。
2 締結国は、児童の父母、法定保護者又は児童について法的な責任を有する他の者の権利及び義務を考慮に入れて、児童の福祉に必要な保護及び養護を確保することを約束し、このため、すべての適当な立法上及び行政上の措置をとる。
3 締約国は、児童の養護又は保護のための施設、役務の提供及び設備が、特に安全及び健康の分野に関し並びにこれらの職員の数及び適格性並びに適正な監督に関し権限のある当局の設定した基準に適合することを確保する。
第4条 (締結国の義務)
締結国は、この条約において認められる権利の現実のため、すべての適当な立法措置、行政措置その他の措置を講ずる。締結国は、経済的、社会的及び文化的権利に関しては、自国における利用可能な手段の最大限の範囲内で、また、必要な場合には国際協力の枠内で、これらの措置を講ずる。
第5条(父母等の責任、権利及び義務の尊重)
締結国は、児童がこの条約において認められる権利を行使するに当たり、父母若しくは場合により他方の習慣により定められている大家族若しくは共同体の構成員、法定保護者又は児童について法的に責任を有する他の者がその児童の発達しつつある能力に適合する方法で適当な指示及び指導を与える責任、権利及び義務を尊重する。
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