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少年法(抜粋)
(この法律の目的)
第1条 この法律は、少年の健全な育成を期し、非行ある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年及び少年の福祉を害する成人の刑事事件について特別な措置を講ずることを目的とする。
(保護処分の決定)
第24条 家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を開始した事件につき、決定をもって、次に掲げる保護処分をしなければならない。ただし、特に必要と認める場合に限り、第3号の保護処分をすることができる。
1 保護観察所の保護観察に付すること
2 児童自立支援施設又は児童養護施設に送致すること。
3 少年院に送致すること。
2 前項第1号及び3号の保護処分においては、保護観察所の長をして、家庭その他の環境調整に関する措置を行わせることができる。
(保護者に対する措置)
第25条の2 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、保護者に対し、少年の監護に関する責任を自覚させ、その非行を防止するため調査又は審判において自ら訓戒、指導その他の適当な措置をとり、又は家庭裁判所調査官に命じてこれらの措置をとらせることができる。
*この条文は以前はありませんでしたが、改正により家庭裁判所は非行少年の親に対しても必要があると認めるときには、監護(子育ての)の責任を自覚させ再非行防止のため指導をするように規定されました。
(懲役又は禁固の執行)
第56条3項 懲戒又は禁固の言い渡しを受けた少年(第3項の規定により少年院においって刑の執行を受ける者を除く。)に対しては、特に設けた刑事施設若しくは留置施設内の特に分界を設けた場所において、その刑の執行する。
2 省略
3 懲戒又は禁固の言い渡しを受けた16歳に満たない少年に対しては、刑法第12条第二項又は第13条第2項の規定にかかわらず、16歳に達するまでの間、少年院において、その刑を執行することができる。この場合において、その少年には、矯正教育を授ける。
* 改正により、概ね12歳以上の少年の刑事事件に対して懲戒又は禁固刑を言い渡しすることが可能となりました。この法律で16歳未満の少年は刑務所に収監せずに少年院で教育しなさいと規定しています。
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