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青少年と法(抜粋)
出会い系サイト規制法(抜粋)とは
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出会い系サイト規制法(抜粋)とは
法律名は「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」この法律を通称「出会い系サイト規制法」という。
(目的)
第一条 この法律は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を性交の相手方となるように誘引する行為等を禁止するとともに、児童によるインターネット異性紹介事業利用を防止するための措置等を定めることにより、インターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、もって児童の健全な育成に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 児童 18歳に満たない者をいう
二 インタ?ネット異性紹介事業 異性交際(面識のない異性との交際をいう。以下同じ)を希望する者(以下「異性交際希望者」という)の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態においてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律醍86号)
第2条第1号に規定する電気通信をいう。以下同じ。)を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業をいう。
三 インターネット異性紹介事業者 インターネット異性紹介事業を行う者をいう。
(罰則)
第15条 第10条の規定による命令に違反した者は、6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第16条 第6条の規定に違反した者は、100万円以下の罰金に処する。
第17条 第11条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告した者は、30万円以下の罰金に処する。
第18条 法人の代表又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、第15条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰すするほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
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