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青少年と法(抜粋)
児童買春・児童ポルノ禁止法(抜粋)とは
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児童買春・児童ポルノ禁止法(抜粋)とは
法律名は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」通称「児童買春・児童ポルノ禁止法」
(目的)
第1条 この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利の擁護を著しく侵害することの重大性にかんがみ、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為を処罰するとともに、これれらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「児童」とは、18歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対象を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ)をすることをいう。
一 児童 二 児童に対する性交等の周旋した者三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣類の全部又は1部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ刺激するもの
(児童買春)
第4条児童買春した者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
(児童買春周旋)
第5条 児童買春の周旋をした者は、5年以下の懲役若しくは500満円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 児童買春の周旋をすることを業とした者は、7年以下の懲役及び1000万円以下の罰金に処する。
(児童買春の勧誘)
第6条 児童買春の斡旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の目的で、人に児童買春をするように勧誘することを業とした者は、7年以下の懲役及び1,000万円以下の罰金に処する。
(児童ポルノ提供等)
第7条 児童ポルノを提供した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。電気通信回路を通じて第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
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