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青少年と法(抜粋)
ストーカー行為規制法とは
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ストーカー行為規制法とは
「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー行為等規制法)」
(目的)
第1条この法律は、ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について
必要な規制を行うとともに、その相手に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活と平穏に資することを目的とする。(定義)
第2条この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情
その他の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者の直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
- 一 つきまとい、待ち伏せし、連絡に立ちふさがり、住居、勤務先、学校、その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
- 二 その行動を監視していると思われるような事項を告げ、又はその知りえる状態におくこと。
- 三 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
- 四 著しく粗野で又は乱暴な言動をすること。
- 五 電話をかけて何回も告げずに、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
- 六 汚物、動物の死体その他著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
- 七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
- 八 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。
2この法律においてストーカー行為とは。どうの者に対し、つきまとい等(前項第1号から第4号までにか掲げる行為については、身体の安全、居住等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。
(つきまとい等をして不安を覚えさせることの禁止)
第3条何人も、つきまとい等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。
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